相続手続に欠かせない「戸籍謄本」の集め方

相続手続に欠かせない「戸籍」。
誰の戸籍が必要か?改製原戸籍、除籍謄本とは?戸籍の集め方は?
群馬県伊勢崎市の女性行政書士事務所 まつもと行政書士事務所が解説します。

こんにちは!
群馬県伊勢崎市の行政書士 松本直子です。

相続の手続は、誰が相続人になるかを書類上で証明するために、
以下の「戸籍」を集めることからスタートします。

1.亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍

まずは亡くなった方について、生まれた時から亡くなるまでの間の全ての戸籍を、
空白期間がないように集めることが必要です。

ここでいう「戸籍」には、
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の他に、
改製原戸籍謄本(法改正などで戸籍が新しくなった際の、改製前の古い戸籍)
除籍謄本(戸籍に記載されている人が誰もいなくなり、閉鎖された戸籍)
という種類があります。

改製原戸籍や除籍謄本は、あまり聞きなれない方が多いかもしれませんが、
相続の時にはほぼ必ず登場する書類です。
これらのどれを何通取り寄せればよいかは、その方の年齢や経歴によって違いますが
生まれてから亡くなるまでを全て辿るためには
通常は2~5通程度の戸籍を取得するケースが多いと思います。

あまり多い例ではないかもしれませんが、
もし、転居するたびに戸籍も移していたり、
何度も結婚を繰り返していたりというような方であれば、
10通以上になることも考えられます。

2.相続人全員の現在の戸籍謄本

亡くなった方の戸籍の他にも、
相続人が現在生存していることを証明するために
相続人全員の現在の戸籍謄本」が必要です。

3.(兄弟姉妹が相続人になる場合)
亡くなった方(被相続人)の両親の出生から死亡までの全ての戸籍

もし、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になる場合には、
異母きょうだい、異父きょうだいの有無まで確認するために
ご両親の出生から死亡までの全ての戸籍」も必要です。

4.(相続人が亡くなっている場合)
亡くなった相続人の出生から死亡までの全ての戸籍・代襲相続人全員の現在の戸籍謄本

もし、相続人になるはずだった方がすでに亡くなっていて
その子が相続人になるような場合には(代襲相続といいます)、
亡くなった相続人の出生から死亡までの全ての戸籍」や
代襲相続人全員の現在の戸籍謄本」も必要です。

このように、一言で「戸籍集め」と言っても、意外と手間がかかるものです。
場合によっては全国各地の役所から数十通の戸籍を取らなければいけないこともあり、
かなりの時間と労力がかかる作業になります。

では、具体的にどうやって戸籍を集めればよいのでしょうか?

戸籍は、本籍地のある市町村役場で取得できます。
亡くなった方の戸籍を取る時は、まずは亡くなった時の(最終の)本籍地からスタートします。

もし本籍地が分からない場合は、
その方の住民票(または住民票の除票)を、「本籍地の記載あり」で取得することで
調べることができます。

連続した複数の戸籍を取得したいとき、申請書にどのように書けばよいか悩むかもしれませんが、
窓口で「相続手続に必要なので、出生から死亡までの戸籍が必要」であることを伝えれば
どこにチェックを入れればよいかなど教えてもらえますので、心配いりません😉
生涯にわたって同じ市町村の中でしか本籍地の異動がなければ
1回の申請で全ての戸籍が揃いますが、
他の市町村から本籍を異動している場合には、それ以前の戸籍には遡れないため
異動前の市町村で続きの戸籍を取ることになります。
これを繰り返し、出生時の戸籍までたどり着けば完了です。

本籍地が遠方にあり、役所に出向くことが難しい場合は、
郵送で戸籍を請求することもできます。

また、戸籍は原則としてご本人やご家族でないと取れませんが、
委任状があれば代理人に依頼して取ってもらうこともできます。
当事務所でも、相続に伴う戸籍集め(相続人調査)のご相談を承っておりますので
お気軽にお問い合わせ下さい❣

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