公正証書遺言④遺言書の作り方

公正証書遺言を作る時にやっておくこと、必要となる書類、費用、など、公正証書遺言の作り方について、群馬県伊勢崎市の女性行政書士事務所 まつもと行政書士事務所が解説します。

こんにちは!
群馬県伊勢崎市の行政書士 松本直子です。

先日の、公正証書遺言のお話の続きです。
🌷 前回の記事はこちら→公正証書遺言③遺言書の種類いろいろ(2) 🌷

遺言書の中でも、公正証書遺言は信頼性も高く、
相続の時にもスムーズに手続きができることから、おすすめです😊
というお話でした。

では、実際どうすれば、公正証書遺言を作ることができるのでしょう❓

専門家に相談・依頼をせず、ご自身で全て行う場合の
大まかな流れをご説明します。
(個々のケースによっては、この通りでない場合もあります。)

✨まずやっておくこと✨
まずは、自分の持っている預貯金や不動産、車や貴金属類など高価なもの、
などの財産の棚卸しをしてみましょう。

✨必要書類の準備(取り寄せ)✨
遺言書を正しい内容で作成するために、
戸籍謄本や、不動産の登記簿謄本など、必要な書類を取り寄せます。
どのような書類が必要かが分からないときは、
公証役場に相談すれば教えてもらえます。

✨証人を見つけておく✨
公正証書遺言の作成時に、
証人として立ち合ってもらえる人を2人見つけます。
将来相続人となる可能性がある人や、それに近い関係の人など
「証人になれない人」がいますので、選ぶときには注意が必要です。
証人を見つけることが難しい時は、公証役場で手配してもらえる場合もありますので
相談してみて下さい。

✨遺言書の案を作成する✨
どの財産を誰に渡したいか、その他どんなことを書きたいかなど、
遺言書の案を考えます。
最終的には公証人がきちんとした公正証書遺言の形式にしてくれますので
完璧な形に出来上がっていなくても大丈夫です。

また、作成した遺言の通りに相続手続きを行ってもらう「遺言執行者」も
決めておくとよいです。

集めた必要書類や自分で考えた遺言書の案などを持って公証役場に行き、
公証人と相談しながら、内容を決めていきます。

✨公正証書遺言の作成✨
公証役場に、遺言者・公証人・証人2人が集まり、
公正証書遺言を作成します。
遺言者と公証人で内容の確認をして、
間違いなければ、遺言者と証人がサイン・捺印して完成です。
また、遺言者が病気や身体が不自由などの理由で、公証役場に行けない場合は
公証人が病院やご自宅などに出張して作成することも可能です。

✨費用✨
遺言書ができあがったら、公正証書の作成手数料を公証役場に支払います。
金額は相続財産の金額や、相続人の人数によって異なりますが
イメージとしては2万円弱~10万円程度になります。
また、証人を公証役場に手配してもらったり、
公証人が出張して遺言書を作成したときは、その費用も必要です。

✨保管✨
できあがった公正証書遺言は、原本を公証役場で保管し、
正本・謄本(コピー)は遺言者に渡されますので
遺言者の方でも、大切に保管しておいてください😉

あとは、安心して、今まで通りに生活して下さい✨

このようにして、公正証書遺言が作成されますが、
ちょっと一人で全部やるのは大変~という時には、
専門家に依頼すると、
・財産や推定相続人の調査
・必要書類の取寄せ
・遺言書の案の作成
・証人手配(1名は専門家自身がなることが多いです)
・公証人との事前打ち合わせ
など、必要に応じてサポートを受けられます。
(その分、別途費用はかかりますが。)

遺言シリーズ、これにて一旦終了です☺
当事務所でもご質問、ご相談を承っておりますので、
必要な時には、いつでもお気軽にご連絡下さい😁

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