遺産分割協議書と遺産分割協議証明書

相続では、遺産の分割方法について相続人全員が合意した「遺産分割協議書」を作成するのが一般的ですが、それと似た名前の「遺産分割協議証明書」というものを作るケースもあります。
二つの違いや、使い分け方について、群馬県伊勢崎市の女性行政書士事務所 まつもと行政書士事務所が解説します。

こんにちは!
群馬県伊勢崎市の行政書士 松本直子です。

GW合間の貴重な平日、
相続の件で依頼者様と打ち合わせをしてきました😊

今回事情により、2件の相続手続を同時に進めているのですが
遺産分割の話し合いの結果を書面にまとめるにあたり、
1件は「遺産分割協議書」もう1件は「遺産分割協議証明書」
というものを作成することになりました。

どちらも言葉はよく似ていますが、その違いをご存知の方は
意外と少ないのではないでしょうか⁉

「遺産分割協議書」は、遺産分割の内容を記載し、最後に相続人全員が合意した証明として
全員が署名と押印をするものです。
こちらは、ご存知の方も多いのではないかと思います。

「遺産分割協議証明書」は、遺産分割の内容を記載するのは同じですが、
「協議の結果、このような内容で合意したことを、私は証明します」
と、相続人それぞれが証明するもので、
1通の証明書につき、相続人1名が署名と押印をします。

通常は「遺産分割協議書」を作成しますが、
遠方にお住まいの相続人がいらっしゃったり、相続人の人数が多かったりすると、
全員が集まって協議書を作成したり、協議書を全員に郵送などで回すのはとても大変です。
その点、「遺産分割協議証明書」は、1人1通作成すればよいため、
時間や手間を大幅に少なくすることができるというメリットがありますが
一方で、全員分が揃って初めて完成しますので
相続人が多いと枚数が多くなってしまうというのがデメリットでしょうか。

どちらも相続手続きの際の効力は変わりませんので、
個々のご事情によって、選択なさるとよいと思います。

遺産分割協議書、遺産分割協議証明書の書き方で
ご不明な点などがございましたら、
お気軽にご相談下さい✨

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