「うちには遺言なんて関係ない」?

「うちには財産がないから遺言なんて不要」果たして本当にそうなのでしょうか?
意外と普通のご家庭でも、遺言を書いておく方がよいケースは多いのです。
群馬県伊勢崎市の女性行政書士事務所 まつもと行政書士事務所が解説します。

こんにちは!
群馬県伊勢崎市の行政書士 松本直子です。

今日は、同業の行政書士さんが講師の、
遺言・相続、事業承継セミナーを聞きに行ってきました。
一般の方向けの内容でしたので、新しい知識を学ぶというよりは、
限られた時間の中で何を話すかとか、分かりやすい伝え方とか、
そちらの方を勉強させていただきました😁
私も、早くこういう仕事の依頼もいただけるように、精進します😊

今日のセミナーでも、遺言のお話がたくさん出てきたのですが、
最近、あちこちで「終活」という言葉や、
「エンディングノートを書きましょう」「遺言書を作りましょう」
という話題を目にするようになりました。

でも、ほとんどの方は、
「遺言?うちには財産なんてないから、関係ないよ」
「そんな縁起でもないこと、やめてくれ」
などと思っていますよね?

今日のお話の中にもあったのですが、
相続争いというのは、実はほとんどの場合、相続財産5000万円以下のケース。
現金だけでなく、自宅の土地や建物も相続財産に含みますから、
全然まったく、お金持ちだけの話ではないのです。

どんなに仲がいいご家族でも、
お金がらみの話になると、少なからず揉めてしまうこと、
また、揉めないとしても、相続の際に色々と困ってしまうケースは多いようです。

例えば、
奥様と子供2人が相続するような、ごく一般的な場合であっても、
相続財産が、現金が少しと、あとは奥様が住んでいる自宅だけ、
などという時は
法定通りの割合ではうまく分けにくかったり、
相続税を払うだけの現金が足りなくて、自宅を売ってしまいたいけど
奥様が住んでいるので売れず、さあどうしようとなったり、、

子供のいないご夫婦のご主人が亡くなった場合は、
何も対策しなければ、
奥様と、(いれば)ご主人の親兄弟が相続することになります。
もし相続によって、不動産が共有名義になってしまうと、
後で奥様が売りたくなった時でも、ご主人側の相続人全員の同意が必要になります。
またまたさらに、奥様が亡くなると、奥様の親兄弟が相続、
ご主人の兄弟が亡くなると、その子供たちが相続、、というように、
どんどん持ち主が複雑な不動産になっていき、
売るのもますます難しくなり、、、
こういう共有不動産の問題は、最近の空家問題の原因の一つにもなっているそうです。

再婚し、前妻との子供がいた方が亡くなった場合は、
どんなに前のご家族と疎遠になっていても、
何も対策しなければ、前妻の子供にも法定相続分を分けることになります。

事実婚のパートナーや、老後面倒をみてくれたお嫁さんお婿さんなどの場合は、
何も対策しなければ相続権はなく、
財産を譲りたいと思っても、何も渡すことができません。

、、、と、きりがないのでこのくらいにしますが
相続の問題は、誰にでも起こる可能性がある、ということです。

なので、大切なご家族や身近な方のためにも、
今のうちからしっかり、備えておくことをおすすめします。
遺言書を書いておく、というのもその一つです。
(遺言がどんな時でも万能、とまではいえないのですが、
かなり有効な方法の一つです)

長くなりましたので、この先はまた別な機会に😁
当事務所でもご相談承っておりますので、必要な時にはお問い合わせ下さい❣

(※既に争いが発生している案件は、行政書士ではお受けできませんので、
弁護士さんなどにご相談下さい。)

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