遺産は誰が相続する? | 法定相続人とは

相続が発生した時、その財産は誰のものになるのでしょうか?法定相続人とは?
群馬県伊勢崎市の女性行政書士事務所 まつもと行政書士事務所が解説します。

こんにちは!
群馬県伊勢崎市の行政書士 松本直子です。

先日、知人ご夫婦の奥様からこのようなご質問がありました。

うちは子供がいないから、夫が亡くなったら私が全部相続するんですよね?
私もいなくなったら、国に持っていかれちゃうんでしょ?

相続が発生した時、その財産は誰のものになるのでしょうか❓
まずは、相続人についての基本的な決まりについて、ご説明したいと思います。
上のご質問の答えは後ほど😉

遺言がある場合
遺言で財産を譲る相手が指定されている場合は、
原則としてその人(たち)が相続することになります。

遺言がない場合
遺言がない場合は、法律で決められている「法定相続人」が
財産を相続することになります。

まず、必ず相続人になるのが、配偶者です。

配偶者以外の相続人になる人は、次のように順位が決まっています。

第1順位 直系卑属(子)
亡くなった方(被相続人)の子です。
実子だけでなく、養子や認知された子も含みます。

※もし、相続人になる子が先に亡くなっている場合は、その子(被相続人の孫)、
孫も亡くなっている場合はさらにその子(被相続人のひ孫)、が相続人になります。

※配偶者の連れ子は、生前に養子縁組をされていなければ相続人になりません。

第2順位 直系尊属(親)
こちらも簡単に言うと、亡くなった方(被相続人)の親です。
実父母だけでなく、養子縁組をした養父母も含みます。

※もし、親が先に亡くなっている場合は、その親(被相続人の祖父母)が相続人になります。

※親の再婚相手は、生前に養子縁組をされていなければ相続人になりません。

第3順位 兄弟姉妹
亡くなった方(被相続人)の兄弟姉妹です。
片親違いのきょうだいも含みます。

※もし、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が相続人になります。

まとめると、次のようになります。

子供がいる・・・ 「配偶者」 (配偶者がいない場合は「」)
子供がいない・・・「配偶者」 (配偶者がいない場合は「」)
子供も親もいない・・・「配偶者兄弟姉妹」 (配偶者がいない場合は「兄弟姉妹」)
さらに、子や兄弟姉妹が亡くなっている場合は、孫や甥・姪が登場することになります。

さて、最初のご質問の答えです。

このご夫婦はお子さんはいませんが、現在
・夫(Aさん):お母さん(A母)、お兄さん(A兄、独身)
・妻(Bさん):妹さん(B妹、既婚・子あり)
がそれぞれ健在です。

なので、もし先にAさんが亡くなった場合、

・A母さんが健在なら、相続人はBさんとA母さん
・A母さんが亡くなっていたら、相続人はBさんとA兄さん
・A母さんもA兄さんも亡くなっていたら、相続人はBさんのみ

ということになります。

なので、もし奥様であるBさんとA母さん・A兄さんとの関係が良くない場合は
相続の時に問題が起こってしまう可能性もありますので
何らかの対策をしておく方がよいと思います。

例えば、夫が「全ての財産を妻に相続させる」という遺言を書いておけば
財産の全部を相続することができます。
(「遺留分」の問題はありますが、ここでは省略します。)

また、Aさんが亡くなったあとにBさんが亡くなった場合、

・B妹さんが健在なら、相続人はB妹さん
・B妹さんが亡くなっていたら、相続人はB妹さんの子(Bさんの甥・姪)
・甥・姪が亡くなったり、相続放棄をしたりして、相続人が一人もいないときは、財産は国に入る

ということになります。

もし、Bさんの甥・姪が遠方に住んでいたり、交流がほとんどないような場合、
いざBさんの甥・姪が相続人となった際に、やはり問題が起こる可能性がありますので
このような場合も、生前から対策を考えておくことが必要かもしれません。

これは一つの例でしたが、他にも、

・前妻との子がいる場合
・認知した子がいる場合
・子供がおらず、自分自身のきょうだいが多い場合

などは、相続関係が複雑になりやすいため、ご注意下さい。
当事務所でも、相続に関する様々なご相談、手続を承っておりますので
分からないことがあれば、お気軽にお問い合わせ下さい❣

🌻まつもと行政書士事務所ホームページはこちら
🌻メールでのお問い合わせは こちら


コメント