預貯金の相続手続

相続が発生した時、ほとんどの場合で行うことになるのが、預貯金の相続です。
預貯金の相続手続に必要な書類は何?気を付ける点は?
群馬県伊勢崎市の女性行政書士事務所 まつもと行政書士事務所が
実例を挙げながら、まずは簡単に解説します。

こんにちは!
群馬県伊勢崎市の行政書士 松本直子です。

お手伝いしていた相続手続がようやく完了して
書類などを納品してきました。
先方のご事情で途中数ヶ月空いたものの、
実に約8ヶ月のお付き合い。
ありがとうございました😊

今回の業務の中で、預貯金の手続も依頼されていたのですが
いくつかの金融機関に預貯金があったため、
1つ1つ解約手続をして回りました。

基本的に必要な書類はどこも大体は同じで
✅申請書類・・・預貯金を解約して、相続人の口座に入金する書類
✅遺産分割証明書&印鑑証明書や遺言書など・・・誰がどの預貯金を受け取るかが分かるもの
✅戸籍や「法定相続情報一覧図」など・・・亡くなった方と相続人全員の関係が分かる者
✅委任状・・・相続人以外が手続きをする場合
✅手続きをする人の身分証明書、実印&印鑑証明書
✅解約する口座の通帳やクレジットカード
などを準備しますが、

金融機関によって、必要書類が微妙に違ったり、
委任状の様式が決まっているところがあったり、
委任状があれば受任者(私)の実印で手続きできるところと
あくまで相続人の実印が必要なところがあったりするので、
事前に調べておく必要があります。

窓口でも、担当者の理解度によって、なかなかすんなり進まなかったりと
かなり、手間もかかるし根気のいる仕事です😅💦

今回は、一度コピーした書類をなぜかもう一度コピーするからと
大幅に時間を取られたり、
印鑑証明書を身分証明用にも兼ねられる、と書いてあるのに
別で運転免許証のコピーを要求され、
再度、相続人の方にいただきに行った挙句、
窓口で次の担当の人には、免許証はなくて大丈夫、なんて言われてしまったり😅

まぁ色々ありますが、
これをどうにかするのが私の仕事です(笑)

当事務所では、遺産分割協議書作成、各種相続手続など
相続全般に関する業務を取り扱っております。
他士業とも連携しておりますので
相続税申告、不動産登記、、と、あちこちの事務所を回らなくても、
一度に手続が可能です。
大切な方を亡くされて心身ともに大変な時、
少しでもご負担を軽くするお手伝いができればと思っております。
いつでもお気軽に、お問い合わせ下さい✨

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