建設業許可 決算変更届

こんにちは!
群馬県伊勢崎市の行政書士 松本直子です。

法人設立直後に、建設業許可を取得された建設業者様。
許可を取得された後、
私の方で経審のお手伝いをさせていただきました。

このたび無事最初の事業年度を終了されたのですが、
特にご連絡もなかったので、
許可申請をされた行政書士さんが動いていらっしゃるかもと思い
しばらく様子見。
様子見、
様子見、、、

やはり、気になったので、
2ヶ月ほど経った頃に、連絡をしてみました。

「許可を取った時の先生から、決算変更届のご案内は来てますか?😁」

「・・・え❓何ですかそれ⁉」

・・・こちらが、え?って感じです💦

決算変更届とは、
建設業許可を受けている建設業者が、
毎年事業年度が終了してから4ヶ月以内に出さなければいけない届出です。

また、経審を受けている場合は、
事業年度終了から7ヶ月以内に、再度経審を受けなければいけません。

私も、昨年の経審の後で一度ご説明してはいたのですが
日々の業務でお忙しい中覚えていられないのは、お客様は仕方ないです😅

結局、その流れで、
私の方で決算変更届と経審をセットでお手伝いすることになりました。
初めての決算なので、準備する書類も一からアドバイスさせていただき、
最終的には期限ギリギリになりそうですが、間に合いそうです💨
ご連絡してみて、よかったです👌

建設業許可は、行政書士の一番といってもいいくらい代表的な業務なので
扱っている行政書士事務所も本当にたくさんありますが、
その中身は様々、料金も様々です。
今回のように、許可取得後のサポートは無し、というところもあります。

当事務所では、建設業許可、経審、入札参加資格申請、など
一度お手伝いさせていただいた建設業者様には、
その後の更新や届出の時期にはお知らせを差し上げております。
また、定期的に会社の状況を伺い、
手続の必要な変更事項などがあれば、その都度対応させていただきますので
建設業者様は、申請や届出期限を気にすることなく、
通常業務に専念していただけます😉

これから新規で許可を取ろうとお考えの方も、
既に許可をお持ちの方も、
いつでもお気軽に、お問い合わせ下さい✨

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