経営事項審査

こんにちは!
群馬県伊勢崎市の行政書士 松本直子です。

わが家には小学生の子供が2人いるので、
週末は習い事の送迎をはじめ、何かと子供優先の生活なのですが
この週末は天気が悪く、色々予定が無くなったので
最近ご依頼を頂いた、経営事項審査の準備をしていました😁

経営事項審査(「経審」ということが多いです)というのは、
公共工事の入札に参加したい建設業者が、必ず受けなければいけない審査で、
建設業者の通知表のようなものです。

会社の経営状況や、資格を持った技術者がいるかどうか、
保険やその他社内の環境が整っているか、、など
きちんと明らかにされている業者でないと、
入札には参加できません、ということです。

(ちなみに公共工事を直接請け負う予定がなくても、
元請の建設業者から、「経審を受けている業者にしか下請を頼まない!」
と言われて、下請業者が経審を受ける場合もあります。)

経審を受けるには

1⃣民間の分析機関に、「経営状況分析」をしてもらう
2⃣国、県などに「経営規模等評価」をしてもらう → 「総合評定値」を出してもらう
という2つのステップ(細かく分けると3つ)があります。
経営状況分析の申請から、総合評定値の通知書が届くまで、
最短でも2ヶ月程度はかかりますので、特にお急ぎの時にはご注意下さい。

建設業者が実際に公共工事の入札に参加できるまでには
建設業許可をもらう(「建設業許可申請」)

毎年決算のたびに、最新の財務状況などの届出を行う(「決算変更届」)

「決算変更届」の内容で審査を受け、通知表をもらう(「経営事項審査」)

入札に参加できる業者の名簿に載せてもらう(「入札参加資格申請」)

と、多くの手続きが必要です。

さらに「建設業許可」は5年に1回、
「決算変更届」「経営事項審査」は毎年、
入札参加資格申請は2年に1回、更新の申請を行う必要があるので
手続きを忘れないように、注意が必要です。

とは言っても、日々の業務で忙しくしている中で
申請のスケジュール管理や、申請手続をこなすのは大変ですので、
行政書士に依頼される建設業者さんも多いです。

そして、上のそれぞれの手続きは関連性が高く、共通する書類も多いので、
建設業許可を依頼した行政書士に、引き続きその先の手続きまで依頼する、
というケースが一般的だと思います。

なのですが、今回は、先方のご事情で、ひとまず経審のみ。
他にも、通常の申請とは少し異なる条件がいくつかあり、
ちょっとイレギュラーなご依頼です。
できるだけ無駄なく、スムーズに手続きができるように
進めていきたいと思います‼

当事務所では、建設業許可関連の手続きを主要業務の一つとしております。
初回ご相談は無料で承っておりますので、必要な時にはお気軽にお問い合わせ下さい❣

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