特定行政書士考査

こんにちは!
群馬県伊勢崎市の行政書士 松本直子です。

台風接近中ですが、皆様、お変わりないでしょうか?
この天気で結果が変わったりするのかなぁ、と
考えながら、雨の中、衆議院議員選挙に行ってきましたが
どうやら、天気くらいではびくともしなさそうな大差のようですね😁💦
結果が出た後も、新しい政権に注目👁していきましょう😇

さて、今日は、特定行政書士の考査を受けてきました。

先日の「申請取次行政書士」といい、この「特定行政書士」といい、
行政書士ってなんだか色々と種類があるのです😝

特定行政書士というのは、ざっくり言うと
行政の不許可処分などに対して、審査請求などの「不服申立て」を
処分を受けた方の代わりに行える行政書士です。
(厳密には、もう少し細かい要件があり、
いつでもどこでも不服申し立てができるわけではありません)

例えば、
建設業許可の申請を出したら、不許可になってしまったのだけど
役所の判断の仕方に見直して欲しい点がある。というような時に、
行政に対して、審査請求などの不服申立て
(もう一度ちゃんと調べて検討して!とお願いすること)を行うことができます。

実際の実務では、不許可になった場合は、
まずは理由を調べて、許可がもらえるように再申請を行う、というのが
王道かもしれませんが、
いざという時の選択肢の一つとして、審査請求もできます、
というのが、許認可業務を行う時の強みにできる・・・といいなと思います😉

特定行政書士になるためには、
事前に丸4日間の研修を受講してから、考査を受けて合格する必要があります。
試験範囲の量も難易度も、行政書士試験ほどではないかもしれませんが
仕事や、実務の勉強の合間に勉強するには、結構な労力がかかります😅

そして今年は、考査も昨年、一昨年より難しかったような気がします!
新傾向の問題もあって、途中何度も戸惑ってしまいました😲
自己採点では、自信をもって答えた問題も数問間違えていたり
合否ラインギリギリかなぁ、、、という感じ😲

結果発表は12月。
それまでは、従来通りの許認可申請までしか扱えませんが、
初回ご相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい❣

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