建設業未経験の方の、建設業許可の取り方

こんにちは!
群馬県伊勢崎市の行政書士 松本直子です。

先日、建設業許可についてのご質問をいただきました。

建設業未経験の方が、新規に建設業を始める予定とのことで、
同時に建設業許可をとるにはどうすればよいか、
知人に聞いたりしてお調べになっていたそうです。

ご質問内容と、私からの回答はこんな感じでした。
(一部、質問内容を変更しています。)

「1円でも利益があれば、許可を取らないといけないと言われたが、、、」
→ 建設業許可が必要なのは、「500万円以上の工事を請け負う場合」です。
利益の有る無しは、要件には入っていません。

「未経験の場合、資格を持っている人を役員にしなければいけないと言われたが、、、」
→ 半分正解ですが、少々不正確です😅

建設業許可申請の主要な要件の中で、人に関するものには
・経営業務の管理責任者
・専任技術者
の2つがあります。

未経験の方が建設業を始める場合、このどちらも要件を満たさないので
該当する人を雇う必要があります。

「資格を持っている」というのは、「専任技術者」の要件になります。
ただし、請け負う建設業の種類によって、必要な資格が違うので
持っている資格が違う業種だった場合、専任技術者にはなれません。

⚠請け負う建設業に関する実務の経験が規定年数以上あれば
資格がなくても、専任技術者になることは可能ですが、
証明資料を大量に集める必要があり、ハードルは上がります。

また、「経営業務の管理責任者」は、
資格の有る無しに関わらず、
建設業の経営経験が原則5年以上ある人でないとなれません。

詳しい許可要件のご説明は、こちらの過去ブログをご覧下さい⬇
🔸建設業許可をとるためには(1)
🔸建設業許可をとるためには(2)

ご相談者のケースでは、
雇う予定の方がどんな資格をお持ちかは未確認、
経営経験はおそらく無し、とのことでしたので、
この方を雇うだけでは、すぐに許可を取るのは難しいと思われました。

なので、他に要件をクリアできる方を探していただくか、
または、まずは許可無しでもできる、500万円未満の軽微な工事で実績を積みながら、
要件を満たした時点で許可を取るという方法もありますと
お話ししました。

ただ実際、他にも
「資格があれば許可が取れる」
「会社設立して5年過ぎれば許可が取れる」
など、一部の要件だけで許可が取れると思っていて、
いざご相談を受けると、実は要件が足りず申請できなかったとか、
長期間の実務経験の証明が必要となって苦労された、という社長さんは結構多いので、
建設業許可を取ろうと思った時には、
まずは一度、専門家にご相談されることをおすすめします😊✨

当事務所も、群馬県を中心に、建設業許可のご相談を承っておりますので
お気軽にお問い合わせください。

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