建設業許可申請での営業所写真

こんにちは!
群馬県伊勢崎市の行政書士 松本直子です。

今週は、超大急ぎの建設業許可申請を2件💨💨
依頼者様も書類作成、資料集めに協力して下さって、
当事務所の最短記録、ご依頼から4日で申請までこぎつけました!
※他業務との兼ね合い、ご依頼内容にもより、
常に特急対応ができるわけではございませんのでご了承下さい🙇‍♀️

今回、申請前に、2件とも同じように指摘をされたのが、
営業所写真の撮り方です📷

営業所写真として、
「建物の全景(外部)」「事務所の入口部分」「事務所の内部」
を撮って添付するのですが、
個人事業主や規模の小さい法人の場合、
自宅建物の一室などを事務所として使用していることも多く、
外からの写真と、室内の事務所の写真との関連性が
わかりにくいことがあります。

申請した営業所の建物で営業の実態がないのに
どこか他所の事務所写真を撮ってきて、
申請地の外部の写真とつないでごまかす💦というようなことを防ぐためだと思いますが、
建物外部から入口を通って、
事務所のある部屋までの経路が一続きで分かるように
一連の写真を撮って添付するように、とのことでした。

もしくは、事務所の部屋のカーテンやブラインドを開けて撮影し、
建物外部とのつながりが分かるようになっていればOK👌

また、建物外部には看板、表札など、屋号のわかるものが必要です。

今回の申請は2件ともご自宅建物を営業所としていましたので
玄関を入り~廊下を通り~事務所としている一室のドアを開け~
事務所の内部、という写真をそれぞれ撮って提出、
無事、受理されました😊
(ほんの少し、ご自宅の私物が隅に写りこんでしまったのは、見なかったことに😅)

建設業許可に限らないとは思いますが、
このような、役所の手引きには書かれていない細かいローカルルール⁉が
許認可申請では色々ありますので、
できるだけやり直しを少なくして、スムーズに許可を取りたい時は、
事前に役所の担当部署や、その許認可を専門としている行政書士に
ご相談されるとよいと思います😊❣

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