建設業許可をとるためには(1)

こんにちは!
群馬県伊勢崎市の行政書士 松本直子です。

昨日は真冬並みの寒さに震えた一日でした❄
今日も、冷え込みは昨日ほどではないようですが、
朝から北風ビュービュー💨
群馬は特に、冬のからっ風が厳しいので、寒いのもつらいし、乾燥もきついです💦
体調管理に気を付けて、お肌も整えて😆、乗り切っていきたいと思います❣

そんな極寒の昨日、新規の建設業許可の申請準備をしていました。

今は無許可で小さい工事のみを請け負っている会社ですが、
今後、さらに事業を拡大し、大きい工事もできるように、
また、これからは元請業者さんからも許可取得を求められるようになるだろう
ということを見込まれての、今回のご依頼です。

※建設工事を請け負う会社・個人は、
建設業法で定められた許可を取る必要がありますが
請負代金の小さい「軽微な工事」のみを請け負う場合は、
許可は必要ありません。

さて、建設業許可を取るためには、様々な要件があります。
群馬県の「建設業許可申請のしおり」の通りに書くと、

1⃣経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
2⃣専任の技術者を有していること
3⃣請負契約に関して誠実性を有していること
4⃣請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5⃣欠格要件に該当していないこと

を全てクリアする必要があります。
・・・なんだか難しいですね😅
まずはなるべく分かりやすく、紹介してみたいと思います😁
(分かりやすくするため、正確でない部分もあります)

1⃣経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること

→建設業に関する会社や個人事業で、「経営」をしてきた経験がある人がいること
→その人が、建設業許可を取りたい会社に、「常勤」していること

建設業は、扱う金額も大きく、
また多くの取引先・人と関わり、動かしながら、工事を完成していくため
そのための経営スキルがある人が会社に1人以上いることを求められます。

なので、建設業関連の経営経験が必要で、
他の業界で長年社長をしていたんだけど、、というようなのは残念ながらダメです。

また、経営経験のある人に名前だけ貸してもらうというのも、
「常勤」性がないということでダメです。
きちんとその方を社員とか役員として迎え入れ、社会保険にも加入させればOKです。

2⃣専任の技術者を有していること

→請け負う建設業種に関して、専門の技術を持っている人がいること
→具体的には、決められた資格を持っているか、決められた期間以上の実務経験がある人。

これはイメージしやすいと思います。
建設工事には専門的な技術・知識が必要なため、
その技術を持っている人がいないとダメということです。

建設業、と一言でいっても、例えば
大工、左官、とび、電気、塗装、板金、内装仕上、造園、、、、
など、全部で29業種に細かく分かれており、
資格・実務経験どちらにしても、
その会社・個人が営業したい業種に対応した資格・経験である必要があります。

また、資格を持っていれば比較的簡単に証明ができるのですが、
実務経験があります!といって技術者の証明をしようとする場合、
過去3年~10年(その人の学歴などにより異なります)以上にさかのぼって
その人が経験した工事内容、工事期間などを引っ張り出す必要があるので
だいぶハードルがあがってきます😅

上の2つがメインの要件といってもよく、
これらをクリアできれば、許可取得にかなり近づきます。

長くなりましたので、続きは次回に。 🌷 続きはこちら→建設業許可をとるためには(2) 🌷

🌻まつもと行政書士事務所ホームページはこちら
🌻メールでのお問い合わせは こちら


コメント