経営事項審査基準の改正について

建設業法施行規則等の改正により、4月1日から建設業の経営事項審査の制度が改正となります。
改正点の概要について、群馬県伊勢崎市の女性行政書士事務所 まつもと行政書士事務所が解説します。

こんにちは!
群馬県伊勢崎市の行政書士 松本直子です。

建設業法施行規則等の改正により、
本日4月1日から、経営事項審査(経審)の審査基準が改正となります。
改正点の概要は、次の通りです。

1.技術職員数について
監理技術者を補佐する者として配置可能な1級技士補」が技術者として追加(4点)されます。

2.労働福祉の状況について
加点の対象となる法定労災の上乗保険として、中小企業福祉共済協同組合連合会(中済連)などの共済事業も評価されるようになります。

3.建設業の経理の状況について
公認会計士・税理士・登録経理試験(1級、2級)合格者に対する加点の条件として、継続的な研修の受講が必要になります。
(一部猶予措置あり)

4.知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況について
これが今回の改正の中で特に大きな項目で、技術者・技能者の技術・技能の向上の取組の状況が評価されることになりました。
技術者が1年間に取得したCPD単位数や、建設キャリアアップシステム(CCUS)における技能者のレベルアップ状況に応じて加点されます。

その他 提出書類の簡素化のため、工事経歴書に記載した工事の契約書等の提出件数が削減されます。

今回の改正については、まだホームページや手引き等の改訂が間に合っていない都道府県が多いようなので、
詳細は、個別に申請先の行政庁にご確認下さい。
特に、4月に入ってすぐに経審申請予定の建設業者様はご注意下さい!

当事務所も、建設業許可・経審申請を承っております。
ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい!

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