離婚相談、誰にする?

こんにちは!
群馬県伊勢崎市の行政書士 松本直子です。

今年に入ってから、
離婚のご相談が何件か続いています。
先日参加させていただいた女性向けの無料相談会でも、
やはり離婚のご相談が数多くありました。

一口に離婚相談といっても、

離婚したいんだけど、相手が話し合いに応じてくれない

離婚には合意したけれど、養育費・財産分与など、何を決めておけばよいか分からない

離婚に合意し、条件も話し合ったので、書面に残したいがどうすればよいか

離婚後の手続きにはどのようなものがあるか

・・・というように、ご相談内容は本当に様々です。

私たち行政書士は、もちろん離婚に関してお手伝いができるのですが
ご相談内容によって、できることとできないことがあります。

行政書士が、実務としてお手伝いできるのは、
🔹お話し合いが済んだ内容について、離婚協議書・離婚公正証書の作成

🔹離婚協議書・離婚公正証書を作成するためのアドバイス
(養育費・財産分与・その他、どのような項目を記載するか=決めておけばよいか)

🔹離婚前のお話し合い~離婚後までの流れのご説明、
どこで手続きすればよいか・誰に頼めばよいかなどのアドバイス

🔹離婚後の、預貯金や自動車の名義変更などの諸手続(※土地・建物以外)

などがあります😊

🔸離婚する・しないについて、ご相談者様の代わりに交渉する

🔸離婚の条件について、ご相談者様の代わりに交渉する

🔸離婚調停や裁判の手続きを、ご相談者様の代わりに行う

🔸離婚調停や裁判の時に、ご相談者様の代理人として出頭する

・・・といったことは、弁護士さんのお仕事になります。
分かりやすく言うと、「ご相談者様の代わりに」何か法的な行為ができるのは、弁護士さんです。

とは言っても、
「じゃあ自分の場合は、誰に相談すればよいの」
なんて、悩む必要はありません😉✨

行政書士も、どのようなご相談であっても
まずはご相談者様のお話をじっくり聞かせていただいて
その上で、お手伝いできる内容かどうか、
もし難しい場合でも、ではどうすればよいかアドバイスをさせていただいたり、
適切な専門家をご紹介したりもしております。
当事務所でも、信頼できる弁護士さん他、専門家の方へおつなぎすることもできます。
まずは初めの窓口として、お気軽に利用していただければと思います❣

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