離婚後の「共同親権」制度導入?

こんにちは!
群馬県伊勢崎市の行政書士 松本直子です。

政府が、離婚に関して「共同親権」制度の導入を検討する、
というニュースがありました。

今の民法は、
未成年の子を持つ夫婦が離婚する時には、
父母のどちらかが親権者となる、「単独親権」制度となっています。

これを、
離婚後も父母の双方で親権を持つ「共同親権」を選べるよう
検討していくとのことです。

共同親権になると、
離婚後も、父母がどちらも育児に責任を持ち、
二人で協力して育児を行うことになります。
今以上に面会交流の回数は増えるでしょうし、
父母双方で育児を分担することにより、
その分、養育費の額なども変わってくることも考えられます。

また、親権者は子供に関する法律的な権利(決定権)も持つので
共同親権になると、医療や進学、その他様々な決め事について、
同居している方の親ひとりでは決めることができず、
父母双方の同意が必要になるでしょう。

子供にとっては、父母双方の関わりの中で成長できるというメリットもあり、
逆に離婚の原因が片方の親の暴力などだった場合には
かえって安全が脅かされるなどのデメリットも考えられます。

そのような指摘はすでにあるようで、
単独親権、共同親権を選べるような仕組みにすることを
検討しているようです。

今後どうなっていくか、
引き続き議論を見守っていきたいと思います。

当事務所では、離婚協議書の作成や、
様々な手続きについてのアドバイスなどを通じて
離婚から次のステップへ進もうとしている方を応援します☺
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