「困った時はとりあえず」~行政書士のできること、できないこと~

こんにちは!
群馬県伊勢崎市の行政書士 松本直子です。

開業して間もない頃、ある経営者Aさんから
こんなお問い合わせの電話がありました。
(まだ勧誘の電話ばかりの時期だったので、とても緊張した記憶があります😁)

「事情があって従業員Bさんを解雇したところ、Bさんから、慰謝料を請求された。
相談に乗ってもらえませんか?」

かなりお困りの様子で、どうにかしてあげたい気持ちはあるのですが
このような争いごとの対応は、弁護士のお仕事であり
(※一部、司法書士も可能なものもあります)
残念ながら、行政書士は行うことができません。

(ちなみにこの時は、まだ他士業とのつながりも少なかったため
近隣の弁護士事務所をいくつかお調べしてお伝えして終わったのですが
今は、このような時には、直接ご紹介し、おつなぎするようにしています。)

行政書士という資格の特徴として、
扱える業務の幅がとても広いというのがあるのですが、
このように、扱えない業務も色々あります。

「争いのある案件は受けられない」、という他の例をご紹介します。

相続業務では、
相続手続きのご説明をしたり、
誰が相続人になるのか・どんな財産がどのくらいあるのかを調べてまとめたり、
相続人の皆さんで遺産の分け方を話し合っていただいて
「遺産分割協議書」の作成を行うことは、行政書士ができます。
しかし、遺産の分け方で相続人同士が争ってしまっている場合
(いわゆる「争続」になってしまった場合)は、
弁護士にお任せしなければいけません。

同じように、離婚相談の場合も、
離婚にあたって、このような事を決めておくとよいですよというご説明をしたり、
ご夫婦の話し合いの結果をもとに、「離婚協議書」の作成をすることはできますが
話し合いの中で、親権や、財産の分け方、養育費などで揉めてしまい、決まらない場合
解決するためには、弁護士にお願いすることになります。

その他に、他の専門家の独占業務のため、行政書士ができないものもあります。
例えば、

・法人・不動産などの登記手続の代理(司法書士)
(※既に登記されているものの登記事項証明書を取得することは、誰でもできます)

・税務書類の作成、税務申告の代理、税務相談など(税理士)
(※日々の帳簿の記帳代行や、財務諸表の作成までは、行政書士でもできます)

・労働保険や社会保険の手続(社会保険労務士)
(※以前は行政書士の業務でしたが、社会保険労務士法ができたことで、
現在は一部の経過措置会員(行政書士)を除き、社労士の独占業務になっています。)

などが代表的です。

・・・と、説明はしてみましたが、
やはり一般の方からすれば、誰が何をできるのか、というのは
なかなか分かりにくいのではないかと思います。

当事務所では、ご相談をいただいた際、
行政書士では対応できない場合でも、
信頼できる他の各専門家の方をご紹介する体制ができております😊
(紹介料などはいただいておりませんので、ご安心下さい)
なので、「誰に相談していいか分からない」ような困り事でも、
「困ったときは、とりあえず」お気軽に、ご相談下さい❣

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