輸出の前には「該非判定」を行いましょう

こんにちは!
群馬県伊勢崎市の行政書士 松本直子です。

開業してまだ間もない頃、ご依頼いただいた仕事の中に
「該非判定」というものがありました。

日常生活ではなじみのない言葉だと思いますが、
貨物の輸出や、外国への技術の提供をする時に、
安全保障の観点から、必ず行わなければいけない手続きです。

輸出する貨物や、提供する技術が
輸出先の国で、兵器として使用されるものだったり、
兵器そのものでないとしても
その材料や技術として使用できてしまうものだったりする場合は、
勝手に輸出や提供をすることはできず、
経済産業大臣の許可が必要になります。

どんなものが、その規制の対象貨物・技術であるかは、
法令で定められ、リストになっています。
これを、「リスト規制」といいます。

輸出したい貨物・提供したい技術が
このリストの中のどれかに当てはまるか(=該当)、
当てはまらないか(=非該当)を確認するのが、「該非判定」です。

該非判定の結果をまとめた書類を、
「該非判定書」「非該当証明書(非該当の場合)」などといいます。

では、リスト規制品にはどんなものがあるかというと、
「武器」「核燃料物質」のような、いかにも危険そう~!というものから、
「半導体基板」「電子計算機」のような、普通に民生品でも使われるもの、
「タングステン」「セラミック複合材料」のような材料、、、
と、多種多様にわたります。

しかも、それぞれの項目の中でも、条件が細かく設定されていて、
全てをまとめた資料は何百ページにもなります!😱

特に初めて該非判定を行う場合などは、
実際どのような手順で判定すればよいのか、なかなか難しいかもしれません。
そのような時は、輸出管理業務を取り扱っている専門家にご相談下さい。
当事務所でも、ご相談を承っています。

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