在留資格変更(留学生の就職 編)

こんにちは!
群馬県伊勢崎市の行政書士 松本直子です。

最近、留学生の方のお問い合わせが何件か続きました。
これから年度末にかけて、進学や就職などの関係で、
在留資格の更新や変更が必要になる方も多いと思います。
今日は、その中で、
「留学生が就職する」ケースについて
簡単に紹介したいと思います。

留学生の方は、「留学」などの在留資格で
日本に滞在されている場合が多いと思います。
「留学」では、「資格外活動」の許可をもらって
決められた範囲内でアルバイトをすることは可能ですが、
原則として働ける資格ではないので、
卒業後、そのまま日本で就職をしたい時は
就労可能な他の在留資格への変更が必要になります。

在留資格には、活動内容によって、
・会社を経営する場合「経営・管理」、
・専門性の高い活動をする場合
「医療」「研究」「法律・会計業務」「芸術」など、
その他、たくさんの種類がありますが、
大学や専門学校を卒業して会社に就職する場合は、
「技術・人文知識・国際業務」が比較的多いので、
この先は、「技術・人文知識・国際業務」の例でお話しします。

「技術・人文知識・国際業務」の資格では、簡単に言うと、

「技術」理系の仕事、「人文知識」文系の仕事、
「国際業務」外国人ならではの仕事

ができます。
(機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、、など)

かなり幅広い仕事が該当するのですが、
気を付けなければいけないのは、

・単純作業はダメ ということです。

他の就労のための在留資格にも、
単純作業が可能なものはありません。
(※例外として、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者」など、
身分による就労資格は、そのような制限がありません)

専門的な知識・技術を持った方に
日本で専門性を活かした仕事をしてもらうというのが基本です。

なので、
留学生が「資格外活動」としてアルバイトをする分には、
単純作業もできるのですが、
そのようなアルバイトをしていた会社にそのまま就職する
というような場合には、
同じ作業を続けるのではなく、
在留資格に該当する業務でなければいけません。

また、

・行う業務と、学校で学んだことに関連があること

が必要です。
大学卒の場合は、比較的この条件は緩やかで
ある程度の違いは容認される場合も多いようですが、
専門学校卒の場合は、学んだことに関連する業務でないと
認められません。

その他、
・同じ業務を行う日本人と、同等の給料が支払われる

ことも必要です。
外国人だからといって、給料を低く抑えるのはダメ、です。

さて、
このような点をクリアして、
実際に在留資格変更の申請をする場合。

必要な書類の例を、ずらっと並べてみます。
(※学歴、就職先の会社、その他申請者の状況によって異なります)

・在留カードとパスポート
・申請書(本人が作成するものと、就職先が作成するもの)
・申請理由書
・卒業証明書・卒業見込証明書
・就職先の登記事項証明書
・雇用契約書など、雇用条件の分かる書類
・就職先の決算報告書のコピー
・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー
・会社案内
・雇用理由書
・その他、持っている資格の証明書、成績証明書、など

これらを入国管理局(入管)に提出すると、入管で、

・申請者が、きちんと技術・知識を持った人か?
・就職先での仕事は、その技術・知識を活かせるものか?
・就職先の会社は大丈夫か?(経営の安定性、継続性など)
・雇用条件(労働時間、給料など)は適当か?

などを審査して、
追加書類の提出などなければ、約1ヶ月ほどで許可・不許可が決定されます。

在留資格変更を許可されてからでないと
仕事をすることができませんので、
4月入社予定の留学生の方は、
早めに申請手続をするようにしましょう❣

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