帰化の条件とは?

こんにちは!
群馬県伊勢崎市の行政書士 松本直子です。

昨日の記事の続きです😊

🌷 昨日の記事は こちら 🌷

さて、帰化とは、
日本人でない人をこれからは日本人として認めよう!
というものなので、
日本国家にとって不利益になるようなことをしない人、であることを
しっかりきっちり確認されます。

何をどう確認して、どう判断するかは、
法務大臣の裁量(好きにできる)なのですが、
それだけでは元も子もないので、
国籍法で、帰化の一般的な条件が定められています。

1⃣住所条件
申請時まで、引き続き5年以上日本に住んでいること。
もちろん、不法滞在はダメです。

ただし、家族が日本人であるとか、さまざまな条件によって
この条件が緩和される場合もあります。

2⃣能力条件
20歳以上で、かつ、本国の法律でも成人の年齢に達していること。

これも、ご家族一緒に帰化する場合や、親が日本人の場合は
未成年でも帰化可能、のような緩和条件があります。

3⃣素行条件
素行が善良であること。
=日本の法律を守り、真面目に暮らしていること。

不法滞在歴、犯罪歴、交通違反や交通事故歴、税金や年金の滞納、
などを確認されます。

これらがあると即NG、なければOKというものではなく、
内容や時期、回数、その他その人の生活状況などから
総合的に判断されます。
これなら確実、というものがないため、
一番、難しい条件かもしれません。

4⃣生計条件
経済的に困らず生活できること。
ご本人に収入がなくても、ご家族などの収入で生活できていれば大丈夫です。

5⃣重国籍防止条件
現在無国籍であるか、
原則として帰化によってそれまでの国籍を失うことができること。

特殊なケースのみ、二重国籍が許されることもあります。

6⃣憲法遵守条件
日本を破壊することを企てたり、主張するような人はダメです。
そのような団体を作ったり、加入しているのもダメです。

過去暴力団に入っていた経験があったり、
家族や身近な人に暴力団員がいるような場合は、
時期や状況にもよりますが、ハードルは高いかもしれません。

7⃣(番外)日本語の読み書き、会話ができること
国籍法にはありませんが、大前提の条件です。
基準はありませんが、
小学校の低学年程度の読み書きができれば大丈夫なようです。
法務局での面談の際、
簡単なペーパーテストが行われることもあり
それをパスできないと、
申請まで進めないこともあるようです。

これらはあくまで、帰化のための最低限の条件であり
全てクリアしていても、必ず帰化が許可されるとは限りません。

自分の場合は大丈夫かな⁉と、心配な場合は、
帰化申請に詳しい行政書士などの専門家に
相談してみるといいと思います。

さて、
帰化の条件をクリアして、いざ申請!となったら
どんな書類を提出すればよいのか・・・?
続きは次回に。 🌷 続きは こちら 🌷

🌻まつもと行政書士事務所ホームページはこちら
🌻メールでのお問い合わせは こちら


コメント